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「協議離婚の手続き」

協議離婚の手続きについて

 

両当事者が、離婚条件に合意のうえで、離婚をされる際は、離婚の条件を書面(いわゆる離婚協議書です)に残されることをおすすめします。

 

さらにいえば、離婚協議書(私文書)を公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書にする場合、その書面のタイトルは、「離婚給付契約公正証書」となります。

公正証書とは、「公証役場」という公的機関の公証人(公正証書を作成する人)が作成する高い証明力が認められる公文書です。当事務所の最寄りの公証役場は、美濃加茂公証役場(https://minokamo-kosyo.com/)です。岐阜県下では、他に、多治見市、高山市、岐阜市、大垣市にあります。

 

希望する離婚条件を公証人にお伝え頂ければ、公証人が「離婚給付契約公正証書」を作成してくださいます。

 

公正証書の作成をおすすめする理由は、高い証明力に加え、養育費などを支払ってもらえなくなった場合、調停や裁判で調書や判決もらわなくても、給料や預金などを差し押さえる(強制執行といいます)ことができるからです。

強制執行の手続をするには、裁判所に別途、強制執行を申し立てる必要があります。裁判所のホームページに必要書類や書式(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html)が掲載されていますのでご参照ください。

 

離婚に際して、離婚に関する知識がないと(あるつもりでも)、ご自身にとって不利な離婚条件で離婚することになってしまう可能性があります。

離婚する前には、一度は専門家にご相談されることをおすすめします。

 

行政書士 大坂

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