実際の事案で作成した遺言公正証書
実際の事案で作成した遺言公正証書
今回は、実際にご依頼を受けて作成した遺言公正証書をご覧いただきます。
※個人情報を特定できる箇所を隠し、依頼者の方のご承諾のもと公開させていただいております。
第1条で遺言の対象となる財産を特定し、
第2条で遺言執行者(遺言どおりとなるよう相続手続を取りまとめて進める者)を定めています。
公正証書は、ご依頼者本人、公証人、証人2名の立ち会いで作成されます。
このサンプルの事案では、所長と事務員が証人となりました。