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実際の事案で作成した遺言公正証書

実際の事案で作成した遺言公正証書

今回は、実際にご依頼を受けて作成した遺言公正証書をご覧いただきます。

※個人情報を特定できる箇所を隠し、依頼者の方のご承諾のもと公開させていただいております。

 

第1条で遺言の対象となる財産を特定し、

 

第2条で遺言執行者(遺言どおりとなるよう相続手続を取りまとめて進める者)を定めています。
 
 

公正証書は、ご依頼者本人、公証人、証人2名の立ち会いで作成されます。
このサンプルの事案では、所長と事務員が証人となりました。

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