「緊急事態宣言解除に伴う法律相談の取り扱いについて」
緊急事態宣言が解除されましたが、当事務所では、再流行を警戒し、ご来訪者様および職員の健康と安全確保を目的として、以下のとおり対応します。
1 法律相談、打ち合わせの対応について
原則、電話もしくは、インターネットを介したビデオ通話・ウェブ会議サービス(LINE、Skype、zoomなど)を利用した遠隔方式とします。具体的な方法などは、受付の際に、ご案内します。
なお、ご来訪による法律相談、打ち合わせをご希望の場合は、お申し出下さい。
2 ご来訪時について
(1) 当事務所の取り組み
・職員の検温(一定以上の発熱の場合出勤停止)を実施しております。
・空気の循環のため、入り口ドアおよび室内を開放しております。
・打合せ時は、ソーシャルディスタンス(1メートルできれば2メートル)を確保します。
・手指用消毒液を入り口に常備しております。
・打合わせ室の机・椅子などの消毒を実施しております。
・職員は打合わせ時にマスクを装着します。
(2) ご来訪者様へのお願い
・手指用消毒をお願いいたします。
・マスクの装着をお願いいたします。マスクのご持参が難しい場合は当事務所でご用意します
・体調不良時には、ご来訪のキャンセルをお願いいたします。
以上