みちでの遭遇
事務員Mです。
皆さん、お車での通勤やドライブ中にタヌキやキツネ、イノシシ、ときには鹿などの野生動物に遭遇されていると思います。かくいう私も、つい先日、朝にイノシシ、夜にウサギに遭遇しました。


万が一、こうした動物と衝突してしまったら。まして、大型の動物と衝突したら車が大きく破損するだけでなく、乗車している人も負傷を……想像するだけでドキドキしてしまいます。
野生動物との事故(いわゆる「ロードキル」)について調べて少しまとめてみました。
1.野生動物との事故も「警察」への通報が必要です!
道路交通法上、野生動物を轢いた場合も「物損事故」として扱われ、道路交通法第72条にあるとおり、事故の発生を警察に連絡します。このときドライバーや同乗者が負傷、もしくはガードレール等の破損や後続車との衝突などが発生した場合は、併せてその旨も伝えます。
※警察に届け出をして「交通事故証明書」を発行してもらわないと、任意保険が使えないこともあるので注意が必要です。
※道路緊急ダイヤル「#9910」で道路管理機関へ連絡。
高速道路等や幹線道路で道路の異状(例えば、轢かれた動物)を発見したときは、二次事故防止のためにも道路緊急ダイヤル「#9910」。全国共通24時間365日通報可能です。
2.車の修理代はどうなる?
野生動物との衝突事故で車両が破損した場合は単独事故扱い。車の修理代は、自身の負担、自分の保険で対応することになります。
車両の修理には任意保険の車両保険。運転者や同乗者が負傷した場合は、人身傷害保険や搭乗者傷害保険など。ただし契約内容によっては保険が使えない場合もあるので、詳細は保険会社に必ず確認をしましょう。
3.ニホンカモシカについて
「ニホンカモシカ」に遭遇することも増えている気がしますが、ニホンカモシカは特別天然記念物に指定されています。春4月ごろから繁殖期に入り行動範囲が拡大する傾向にあるそうで、発見しても必要以上に近づかず、そのまま見守る。ただし、道路等に現れて交通の妨げになったりしている場合は、警察や地元自治体へ連絡をするよう注意喚起等されています。
また、「警察が、文化財保護法違反容疑で事故を起こし逃げたと思われる車の行方を追っている」などのニュースが流れたこともあります。警察では、「事故になった場合は、逃げないで通報してください。罪が重くなるケースもあります。」などの呼びかけもされているようです。
※文化財保護法第196条第1項「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」
このところ日差しもぐんぐん春めいてきました。足元(タイヤ)の安全と、飛び出しへの少し多めの優しさを携えて、心弾む春のお出掛けを楽しみましょう。
事務員M
