共同親権、正しく理解してますか?
令和8年4月1日から、共同親権制度の導入を含む民法等の改正法が施行されました。
これまでは、婚姻中の夫婦は共同親権、離婚後は父母どちらかが親権者となる単独親権というルールでしたが、これからは、離婚後も共同親権を選択できるようになりました。
共同親権とは、文字通りの解釈としては、親権を共同しておこなうことです。
と言っても、婚姻中の円満な夫婦関係における共同親権と、謂わば他人同士となった離婚後の男女による共同親権とは、自ずとその行使の態様に大きな隔たりがあるはずです。
また、一口に共同親権と言っても、その中身について、個々人において抱くイメージは様々ではないかと思います。

改正法においては、(婚姻中であるか離婚後であるかを問わず)共同親権の場合の親権の行使方法のルールが定められています。
まず、子の監護教育に関する日常の行為をする時は、共同親権であっても、親権を父母のどちらか一方が単独で行使できます。
親権の単独行使が可能な日常行為の例としては、子の食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、通常のワクチン接種、習い事、高校生の放課後のアルバイトの許可などが挙げられています。このような日常行為については、他方の親権者に逐一お伺いを立てる必要はないということです。
一方、子の転居、進路に影響する進学先の決定、子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定、子の財産の管理に関する行為、子の身分行為(子の氏の変更等)の代理などは、日常の行為にあたらず、父母が共同して親権をおこなう必要があります。
これらのことについて父母間で協議しても決まらない場合には、協議が調わない特定の事項について、家庭裁判所に親権行使者の指定を求める調停や審判を申し立てることができます。しかしながら、申立ての準備から始まり裁判所において結論が出るまで、ある程度時間がかかることは否めません。
そうすると、共同親権においては、上記のような重要なことを話し合って決めることが可能な程度の協力関係が父母間に必要であるということになります。このような必要最小限の協力関係すら築くことができない父母が共同親権を選択しても、子にとって重要な事項がなかなか決まらないということになり、子が不利益を受けることになってしまいます。
離婚後は、単独親権と共同親権が原則選択的となりますが、父母が互いの人格を尊重し、子のために協力し合うことができる関係性にない場合には、共同親権の選択は不相当であると考えます。離婚後の親権のあり方については、子の利益を第一に考えるのが正解といえます。
弁護士 大池
