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裁判所の気になる「?」を調べてみました

 法律事務所が関係する国の機関は様々ありますが、やはり、裁判所との関係は必須です。

 といっても、日常生活で裁判所にお世話になることは余り無く、学校の授業や報道、ドラマなどから知る・想像する組織といった感じではないでしょうか。

 

 今回は、私が気になる「裁判所って?」について調べてみましたので、ご紹介します。

 恥ずかしながら知らないことだらけですので、ごくごく一部ですがお付き合い下さい。

 

 まずは、「そもそも裁判所という組織とは?」から見てみましょう。

 日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています(衆議院HPより)。

 そして、裁判所HPでは次のように説明されています。

 

 1 裁判所の配置

 憲法第76条第1は,「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定めています。すなわち,憲法は,最終審,最上級の裁判所として最高裁判所を設けるとともに,どのような下級裁判所を設けるかについては法律にゆだねています。

 この規定を受け,裁判所法が,下級裁判所として高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の4種類の裁判所を設け,それぞれの裁判所が扱う事件を定めています。

  <参考Ⅰ>

   裁判所法 抜粋

   第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、

      この法律の定めるところによる。

   第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易

      裁判所とする。

  <参考Ⅱ>

   法務省の組織法令 抜粋

   法務省設置法(設置)

   第二条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省を設置する。

 

   国家行政組織法(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)

   第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

    2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び

     廃止は、別に法律の定めるところによる。

 

 2 各裁判所の組織

  大きく「裁判部」と「事務局」に分けられます。

■裁判部

裁判部では、各種の事件を裁判官が審理・裁判しますが、その裁判を支える職種として裁判所事務官裁判所書記官家庭裁判所調査官が置かれています。

■事務局

事務局では、総務課、人事課、会計課などが設置され、裁判事務の合理的・効率的な運用を図るため、人や設備などの面で裁判部を支援する職務を裁判所事務官などが行っています。

  <参考Ⅲ>

裁判所法 抜粋

第二章 裁判官以外の裁判所の職員

第五十八条(裁判所事務官) 各裁判所に裁判所事務官を置く。

第六十条(裁判所書記官) 各裁判所に裁判所書記官を置く。

 

 その他の「気になる」を、あと2つほど。

 

 3 裁判所の経費はどこから?

  裁判所の経費は、独立して国の予算に計上されています。

 令和6年度歳出予算書各目明細書の内容

  一般会計 裁判所所管 組織:裁判所 330,979,009千円(裁判所HPより)

  <参考Ⅳ>

   裁判所法 抜粋

   第八十三条(裁判所の経費) 裁判所の経費は、独立して国の予算にこれを計上しな

      ければならない。

  <参考Ⅴ>

   財政法

   第一条 国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。

   第十七条 衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長は、毎会計年度

       その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に

       関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に

       送付しなければならない。

 

 4 裁判所の職員は国家公務員

  裁判所職員は、国家公務員特別職です。

  裁判所HPの採用Q&Aでは次のように説明されています。

Q.裁判所の採用試験は、人事院で実施している試験と同じですか。

A.裁判所の採用試験は、人事院が実施している国家公務員採用試験とは別に、独立して実施されています。

  なお、裁判所の採用試験に合格して採用されると、国家公務員特別職となり、試験の種類に応じて、人事院の実施する国家公務員採用試験の採用者と同様の給与が支給されます。

  <参考Ⅵ>

   国家公務員法(一般職及び特別職) 抜粋

   第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。

    ③ 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

    十三 裁判官及びその他の裁判所職員

 

 裁判所についての「?」はいかがだったでしょうか。

事務員M

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