ブログ・コラム

記事詳細

AIと著作権

このところChatGPTやMidjourneyなどの生成AIが話題になっています。

それに伴って、弁護士界隈では著作権との問題が議論されています。

今回は、議論の一部について概要を説明します。

AIと著作権に関しては、(1)AIの学習段階と(2)AIによる生成段階の問題があります。

 

(1)AIの学習段階の問題

 

まず、AIの学習段階の問題ですが、日本の著作権法は、30条の4、主に①2号の情報解析、②3号の人の知覚を伴わない情報処理、③柱書の思想・感情を享受する目的がない利用によって、広範に著作物をAIの学習に使用できると考えられています。
もっとも、柱書但し書きとの関係で、有名なスタジオや作家の作品風に似た画像などを作るためだけに、有名なスタジオや作家の作品のみを学習に使用した場合には、作風にタダ乗りすることになるので「著作権者の利益を不当に害する」から許されないとの意見があります。

一方で、作風(それ自体は一般的に著作物性が認められない)が似ているだけなら、そもそも著作権侵害にはならないので、過剰な保護であって「著作権者の利益を不当に害する」とは言えないという意見もあります。

 

著作権法第30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合」

 

(2)AIによる生成段階

 

次に、AIによる生成段階の問題ですが、①AIによって生成された画像などが著作物として保護されるか、②AIによって生成された画像が他人の著作物と似ていた場合に、複製または翻案として著作権侵害となるかという問題があります。

 

①に関しては、原則としてAIによって生成された画像などは、人間が作成していないため、思想、感情を創作的に表現したものと言えず、著作物(著作権法2条1項1号)とは認められないと考えられます。もっとも、AIの生成過程における人の関与の程度・生成結果へのコントロールの程度が高い場合や、AIによって生成された画像に人間が加工した場合には、人間が関与した範囲では著作物性が認められる可能性があります。この点は、使用するAIの仕組みによって結論が変わる可能性もあります。

 

②に関して、複製または翻案といえるためには、他人の著作物に「依拠」して画像などが生成されたことが必要になります。この「依拠」に関して、そもそも当該著作物をAIの学習に使用しているのかどうかという立証の問題、AIの開発者、AIそのもの、AI利用者など誰が「依拠」の主体なのかという問題があります。AI利用者が特定の作家の作品だけを繰り返し学習させて、敢えて類似した作品をAIに作らせた場合には、AI利用者が「依拠」の主体となると考えられますが、「依拠」の主体を考え始めると意外と難しい問題があります。

 

今回ご紹介したものは議論の一部であり、AIと著作権に関して様々な議論がされています。

今後、AIの利用促進と作家の保護のバランス、侵害に関するルールの明確化などを目的に著作権法の改正が行われるかもしれません。

 

***

 当事務所は、著作権、商標権等の知的財産に関するご相談を承っております。

 ご遠方やご来訪が難しい場合は、zoomでの打合せにも対応いたしております。

 また、社内研修の講師のご依頼につきましても、お気軽にお問い合わせください。

 

弁護士 倉知

TOP