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日々のくらしと民法改正 ~相続時の預金払い戻し~

 こんにちは、事務員Nです。

 先週末は、子どもの体調不良による早退に始まり、美濃市板取川の「やな」とうだつの上がる町並みの満喫に終わるという、乱高下(乱下高?)の三連休となりました。可児市内の里山散策はもちろん楽しいですが、近隣のスポットを巡るのも新鮮でした。八百津の人道の丘公園や多治見の作陶、犬山の夏祭りなど、夏から秋にかけてますます充実しそうです。

 

 

 さて、話を日常に戻します。ご存知の方も多いと思いますが、ここ数年で民法が大改正されています。成人年齢18歳への引き下げもその一つです。改正民法の施行が始まった頃のニュースと言えば、改元、コロナ、オリンピック関連でしたので、それらの話題に紛れて、民法改正に関する報道の割合は小さかったかもしれません。それでも、私達に大いに関係してくるのが法律です。

 ということで、法律事務所の職員目線から、くらしに関わる改正を一つだけ取り上げてみましす。
 それは、「相続時の預金払い戻し制度」です(法務省「相続に関するルールが 大きく変わります」へジャンプします)。
 今まで、相続人間で話し合いがまとまらない内は、基本的に預金を払い戻せませんでした。たとえば、葬儀費用や諸々の出費は、ご長子や亡くなった方のお世話を一番よくなさった方が一旦立て替えるケースが多かった印象です。時には、葬儀を終えてから、こんなに贅沢な葬儀をしなくても良かったなどの意見が他から出たりして、立て替えた方が最終的に一部負担を強いられるケースもあったようです。
 家族葬のみならず、直葬、密葬など、多様な弔い方が世の中に広まり、コロナ禍を経て、より自らの仕舞い方に向き合うことが増えた様に感じるこの頃。前もって近親者に意向を伝えておくことも一つですが、この新制度によって、遺された方の負担は少し軽くなるように思います。

 

 ちなみに、私のきょうだいは長く海外に住んでいます。将来的に、親が亡くなり遺産分割となれば、協議書には印鑑登録証明書が必須なのですが、きょうだいには日本の住民票がありません。すると、在外大使館などで印鑑証明や署名証明を発行してもらうことになり、全員が日本在住の場合と比べると何かと煩雑です。そもそも、国内外の情勢の影響により、すみやかな帰国が難しい状況もあり得ます。
 このような立場から、新制度を割と身近なこととして捉えた事務員Nでした。
 自筆でも良いから遺言書を書いておいてもらえると助かるという本音は、きょうだいが次に帰省するときまで、心にしまっておきます。

 

当事務所では、遺産分割のほか相続全般に関するご相談につきまして、ご予約の段階で「無料相談希望」とお申し出いただいた方は、初回30分に限り相談料を無料とさせていただいております。どうぞお気軽にご連絡ください。

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