ご相談案件
- 商取引上のトラブル
- 代金・売掛金・貸付金・立替金など金銭の回収
- 内容証明郵便による督促
- 示談交渉
- 支払督促手続
- 保全処分(仮差押・仮処分)
- 強制執行(不動産執行・債権執行・動産執行)
- 取引先の破産などへの対応
ご相談事例
- 取引先から納品された商品やサービスに納得がいきません。
- 取引先とのトラブルで損害を被ったので損害を請求したいと考えています。
- 取引先が売掛金の支払いをしてくれません。
- 自動車の修理代金を支払ってくれない顧客が多くて困っています。
- 下請けとして工事を行ったのに、元請業者が工事代金を払ってくれません。
- マンション管理費組合ですが、マンションの住民の何名かが、管理費・修繕積立費を支払いません。
- 取引先が倒産しそうだという噂を聞きました。
解決のみちすじ
商取引上のトラブルで、もっとも多くご相談頂くのが、商品代金、売掛金、修理代金、工事代金、貸付金、立替金など金銭の回収にまつわる問題です。単に口頭や書面で自分の主張を取引先に通知しても事態の改善にはつながらないことが多いでしょう。このような場合、単に請求をすれば良いと言うものではなく、紛争の内容に応じて、法律上必要な履行の請求や契約解除通知等を適時に行う必要があります。履行の請求方法としては、大別して
(1)内容証明郵便による方法
(2)民事調停による方法
(3)民事裁判による方法
があります。
内容証明郵便による督促は、法的な強制力はありません。ただ、弁護士名で内容証明郵便を送ることにより、相手方は「裁判を起こされるかもしれない」と考え、任意に履行する可能性があります。
民事調停は、あくまでも話し合いによる合意を目指す手続きであるため、当事者が合意に至らなければ、話し合いとしては決裂なのですが、調停委員という中立的な立場の人が間に入るため、双方共に冷静な話し合いをすることが期待できます。
民事訴訟(いわゆる裁判)は、裁判官が当事者の主張および提出された証拠を検討し、判決をするという形で紛争を解決します。ただ、裁判の中で和解も可能であるため、柔軟な解決の余地も残されています。
なお、相手方が取り決めや判決にしたがって支払ってこれば、良いのですが、支払ってこない場合は、裁判所を通じた強制執行手続をとる必要があります。
強制執行とは、相手の財産から強制的に回収する手続きです。強制執行の対象は、①不動産、②動産(車、家の中の物など)、③債権(給料、預貯金など)の三種類があります。ただし、裁判所は、相手の財産がどこにあるかなど調査は一切行ってくれないため、どこにどのような財産があるかという調査は自分たちでする必要があります。
また、回収するまでに時間がかかったり、相手が財産を隠したり使ったりしそうな場合に、あらかじめ裁判所から財産の処分ができないよう決定を出してもらい、裁判などしている間に相手の財産が無くなるのを防ぐてだて(仮差押、仮処分などの保全処分)を講じます。
弁護士に依頼をすればトラブルの内容に応じて、示談交渉、民事調停、訴訟等を選択して、最も適切な解決手段を講じることが可能です。当事務所では、ご依頼者様とご相談の上、費用の問題も考慮しながら適切な解決方法をご提案しますので、お気軽にご相談下さい。