行政書士業務のご案内とHACCP(ハサップ)について
事務長の大坂です。
昨年12月1日、岐阜県行政書士会に入会しました。
今後、当事務所では、行政書士業務のご依頼もうけたまわります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
3月には、以下の3つの研修会・セミナーに参加しました。
・岐阜県行政書士会業務研修会
・性的指向と性自認に関するセミナー(いわゆるLGBTs)
・HACCP(ハサップ)に関するセミナー
どれも、大変勉強になりましたが、今回は、「HACCP(ハサップ)」について、少し書かせて頂きます。
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平成30年3月の通常国会で、「HACCP(ハサップ)」と呼ばれる食品の製造・提供の工程を管理するシステムの導入を義務化するべく、食品衛生法改正の法案が提出されました。
今後、飲食店を含む多くの食品業者関連にHACCPのシステムが義務化される見通しです。
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは・・・
食品の製造・提供の工程を管理するべく、原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物、化学物質、金属の混入などの潜在的な危害要因を分析・特定(危害要因の分析:Hazard Analysis)した上で、危害の発生防止につながる特に重要な工程(重要管理点:Critical Control Point)を継続的に監視・記録する【工程管理のシステム】、と定義されています。(厚生労働省のHPより抜粋)
HACCPのシステムが義務化されると、従来の飲食業営業の申請書プラス、以下のような書類の添付が必要になります。
1 製品説明書
2 衛生管理計画
3 HACCPプラン
4 モニタリング表(管理日誌)
5 改善計画書
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HACCPのことを知っている方に聞くと、「それは大変なことだね!!」という感想でしたが、「HACCP=大変!!」ではなく、
「保健所の行政指導を受けなくて済む。」
「衛生管理体制を見直し、食中毒対策が進む。」
「お客様に対して、安全な料理づくりをアピールできる。」
というメリットに目を向けて頂き、ぜひ、前向きにとらえて頂きたいと存じます。
とはいえ、本業しながらこういった書類を作成するのは、とても大変なことだと存じます。
書類作成から、保健所への申請、保健所との交渉、許可受領を当事務所において、お受けできるよう、準備を進めて参ります。
事務長大坂(岐阜県行政書士会所属行政書士)