夫婦問題・内縁

夫婦問題・内縁

ご相談案件

  • 離婚・内縁関係解消
  • 親権・監護権・面会交流
  • 婚姻費用請求
  • 養育費請求
  • 慰謝料請求
  • 財産分与・年金分割
  • 身体的・精神的暴力(ドメスティックバイオレンス・モラルハラスメント)

ご相談事例

  • 夫と離婚することになりました。どのようなことに注意して手続を進めるべきでしょうか。
  • 夫と性格が合わないので、いずれ離婚したいと思っています。どのような準備をしておけばよいでしょうか。
  • 内縁の妻と別れたいのですが、妻が内縁関係の解消に応じてくれません。どうすればよいですか。
  • 親権を獲得したいのですが、どうすればよいですか。
  • 親権者を変更するにはどのような手続が必要ですか。
  • 別居中の妻が子供に会わせてくれません。どうすればよいですか。
  • 夫と別居しましたが、私はまだ子供が幼いので仕事に就いていません。相手に対し、生活費を請求したいのですが、どうすればよいですか。
  • 相手方が、約束した養育費を支払ってくれなくなりました。どうすればよいですか。
  • 養育費の支払いを約束しないまま離婚しました。養育費を支払ってもらうことはできますか。
  • 夫の浮気や家庭内暴力が原因で離婚を考えています。慰謝料はどれくらい請求できますか。
  • 私の浮気が原因で、離婚することになりました。慰謝料を払わなければならないでしょうか。
  • 離婚することになりましたが、ローンを組んで購入した家はどうなりますか。
  • 離婚後の夫の年金や退職金について、妻である私には何の権利もないのですか。
  • 夫のモラハラに悩んでいます。どうすればよいですか。

離婚に至るまでの流れ

離婚に至るまでの流れを簡単にご説明します。
離婚は手続によって、(A)協議離婚、(B)調停離婚、(C)裁判離婚の3つに分類されます

(A)協議離婚

協議離婚とは、夫婦で離婚に合意の上、離婚届が受理されることによって成立する離婚です。親権者以外のことは決めなくても離婚できるのですが、さらに養育費や財産分与、慰謝料など取り決めた場合は、合意内容を書面にしておくことをお勧めします。

(B)調停離婚

調停離婚とは、協議離婚ができない場合に、家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、調停において離婚の合意ができれば、家庭裁判所が調停調書を作成して成立する離婚です。裁判所において調停委員を通して話し合いをするので、夫婦間で協議するよりは冷静に話し合いを進めることが期待できます。

(C)裁判離婚

裁判離婚とは、調停でも離婚の合意ができない場合に、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起し、離婚を認める判決を得ることで成立する離婚です。

なお、裁判離婚の場合、協議離婚や調停離婚とは異なり、民法770条に定められた以下の離婚原因が必要になります。

  1. (1)配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. (2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. (3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. (4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

解決のみちすじ

夫婦の別れには、結婚当初に考えもしなかった様々な問題がつきまといます。
お子様がいらっしゃるご夫婦では、親権者、養育費、お子様との面会(面会交流)について取り決めることになります。
ローンで住宅を購入していた場合は、離婚後に誰がローンを支払っていくのか、誰が住み続けるのか、自宅の名義はどうするのかなど、難しい問題にも直面します。
また、熟年離婚の場合、財産分与や年金分割は、離婚後の生活にも大きく関わる重要なことです。
さらに、浮気や家庭内暴力が離婚の原因であれば、慰謝料の問題も発生します。慰謝料をいくら請求できるのか、慰謝料を支払う必要があるのか、などについては、事案に応じて判断すべき問題です。
ストーカー行為、ドメスティックバイオレンスなど、身の危険に関わる問題は、まずは早めに警察にご相談されることをお勧めしますが、そのような相手との離婚や内縁解消は困難を伴うものですので、専門家に依頼されるのが安心です。


養育費や婚姻費用(別居中の生活費)を支払ってもらえない、とお悩みの方も多いと思います。
相手方と、養育費や婚姻費用の支払いを約束する場合は、公正証書を作成するか調停を申し立てて調停調書を作成することをおすすめします。費用は、調停の方が費用が安く済みます。手間は、公正証書の作成の方がかかりません。
相手方が、養育費や婚姻費用の支払いに応じない場合や、養育費や婚姻費用の取り決めがあっても私文書である場合は、調停を申し立てて、調停調書を作成してもらう必要があります。
なお、養育費を取り決めずに離婚してしまった場合でも、離婚後に相手方に請求して支払いを促すことは可能です。


離婚の場合、ご本人同士に感情のもつれがあり、冷静に話し合いをすることが難しいケースは非常に多いです。家庭内暴力などがあれば、当事者同士の話し合いは事実上不可能です。また、話し合いができるにしても、その精神的負担は、非常に大きいと思われます。
早く離婚したいという気持ちで相手の要求どおりに離婚を進めてしまうと、本来請求できるお金が請求できなくなってしまうこともありますので、まずは弁護士に相談していただくことをおすすめします。弁護士に相談していただきながら、ご自身で問題解決に取り組むことも可能です。もちろん、弁護士にご依頼いただけば、弁護士があなたのお立場やご状況を踏まえ、代理人として、交渉・調停・裁判などにのぞみます。

当事務所では、夫婦問題・内縁に関する問題について、可児市はもちろん、美濃加茂市、関市、多治見市、瑞浪市、御嵩町、川辺町、八百津町などのたくさんの方々からご相談・ご依頼をうけたまわって参りました。豊富な経験と専門的知識をもとに、状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。
お悩みはおひとりで抱え込まず、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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