成年後見人・未成年後見人・障がい者

障がい者・高齢者イメージ

ご相談案件

  • 高齢者・障がい者・認知症の方の後見・保佐・補助
  • 未成年者の後見
  • 任意後見契約
  • 財産管理
  • 死後事務委任契約

ご相談事例

  • 遠方にいる親が高齢なので、金銭管理のことなどが心配です。
  • 独身の兄が認知症になってしまいました。兄の財産管理や施設との契約はどのようにしたらよいでしょうか。
  • 精神障がいを持つ子どもの将来が心配です。自分が亡くなった後に息子の世話をしてもらう制度はありますか。
  • 私は今、ひとりで住んでいます。遠い親戚はいますが頼りたくありません。私が亡くなった後のことが心配です。

解決のみちすじ

高齢者、認知症の方、知的障がい者、精神障がい者の方(以下「ご本人様」といいます)など、判断能力が十分でない方々の権利を法律的に保護するための制度として、「成年後見制度」があります。この制度をご活用いただくことにより、福祉サービスの利用契約、預金や不動産などの資産管理を、家庭裁判所が選任した者(後見人・保佐人・補助人)が、ご本人様のために行うことができるようになります。

また、ご自身が元気なうちに誰にどのようなサポートをしてもらうかを事前に決めておくことができる「任意後見制度」や、ご自身が亡くなった後の諸手続(行政への届出、葬儀、納骨など)をあらかじめ依頼しておくための「死後事務委任契約」という手続もあります。

裁判所を通じて、弁護士が成年後見人などに就任した場合、有償(毎月2万円以上)となりますので、費用負担のことなどを含め、ご自身やご親族が後見人に就任するか、弁護士などの専門職に後見人を依頼するか、ご相談していただきながら、じっくりとご判断いただきたいと存じます。

当事務所では、成年後見人・未成年後見人・障がい者に関する問題について、たくさんの方々からご相談・ご依頼をうけたまわって参りました。豊富な経験と専門的知識をもとに、状況に応じた最適な解決方法をご提案します。
また、当事務所では、適正にご本人様の財産などの保護するため、また、ご本人の自己決定権の尊重のため、後見等の業務に関する内部規定を定め、内部規定に沿って業務を遂行し、遂行した業務が内部規定とおりになされていることを監査するしくみを設けております。
お悩みはおひとりで抱え込まず、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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