刑事事件 弁護

刑事事件 弁護イメ-ジ

ご相談案件

  • 示談交渉
  • 私選弁護人
  • 逮捕、勾留、保釈

地域のみなさまへの迅速な法的サービスを追求するに当たり、所長平井につきましては、次のとおり対応致しております。
・令和4年現在、逮捕・勾留されている方に関する事件をお受けしておりません。
・関係者すべてが可児市近郊のお住まい、所在地の場合に限りお受けしております。
・移動手段として、タクシー代のご負担をご了承ください。
・対応時間は、原則として事務所開業時間内に限らせて頂きます。

ご相談事例

  • 家族が警察に逮捕されたので、弁護人を依頼したい。
  • 被害者と示談したい。弁償したい。
  • 警察から取り調べを受けているので、今後の注意点を教えて欲しい。
  • 起訴されたので、公判の弁護人を依頼したい。

刑事事件は、捜査、逮捕、起訴前勾留、起訴、起訴後勾留、公判など、短期間に様々な手続きが行われます。
大半の方がこれらの手続きを受けることは初めてなので、警察や検察から不当な取り調べを受けて、事実と異なる罰を受けることが無いように、弁護士によるアドバイスを受けて自分の権利を守ることが重要です。
なお、弁護人は、ご本人以外でも配偶者や直系の親族、兄弟による選任が可能です。
ご本人が勾留され、身体拘束を受けている場合には、家族であっても、接見時間や会話の内容は制限を受けるので、一般的に、ご本人の言い分をじっくりと確認することは困難です。 一方、弁護士が弁護人に選任された場合、ご本人との接見時間は、制限されません。また、ご本人との接見に警察の立ち合いはありません。
弁護士が弁護人に就任した場合は、必要に応じて、勾留に対する準抗告(不服申し立て)や、保釈の請求を行います。
また弁護人が、公判までに、ご本人の主張を十分に確認した上で主張を準備し、被害者との間で示談交渉を行います。これらの活動は、事件の処分結果に重大な影響を及ぼしますから、弁護人を選任することは大変重要です。

警察から取り調べを受けている方や、ご家族が逮捕された方等は、まずはお気軽にご相談下さい。

刑事事件 被害者弁護

  • 示談交渉
  • 被害者参加
  • 損害賠償請求

「犯罪の被害者になったので、損害賠償を請求したい。」
「被害者として公判に参加して意見を述べたい。」
刑事事件の被害者になられた方には、心よりお見舞い申し上げます。
私たちは、刑事事件の被害に遭った場合でも、警察を通じて、加害者(犯人)に対して損害を賠償するよう求めることはできません。また、一定の事件を除き加害者(犯人)の公判で意見を述べることはできません(刑事訴訟法316条の33第1項)。
これは、警察が、刑罰法規を適用し、犯罪を防止し、社会秩序を維持・回復することを役割とする組織であり、私人間の損害賠償には関与しない(民事不介入)という立場を取っているからです。
そこで、刑事事件(刑事訴訟法に定められた一定の事件に限ります。)の被害者になられた方で、加害者(犯人)の公判に参加して、被害者として加害者(犯人)の処分について意見を述べたい方は、被害者参加の申し立てをする必要があります。
また、加害者(犯人)に対して損害の賠償を請求したい方は、加害者(犯人)と示談交渉を行ったり、加害者(犯人)に対して損害賠償請求訴訟を行う必要があります。

当事務所では、被害に遭われた方のご希望をお聞きし、公判手続きへの参加に同伴し、また、加害者(本人またはその弁護人)との間で示談交渉を行います。
まずは、お気軽にご相談下さい。

刑事事件 「告訴・告発」

  • 告訴
  • 告発
  • 被害届
  • 親告罪

「犯罪の被害に遭ったので,犯人の処罰を求めたい。」
「警察に被害届を提出したけど,捜査をしてくれない。」
「警察に告訴したいが,うまく伝えられない。」
「被害者本人ではないけれど,犯人の処罰を求めたい。」

1 告訴と告発

犯罪の被害に遭われた方には、心よりお見舞い申し上げます。
皆さんは、告訴・告発という行為をご存知でしょうか。
告訴とは、犯罪の被害者(被害者が未成年者の場合には被害者の法定代理人)および被害者が死亡した場合の相続人等一定の近親者が、捜査機関(警察,検察)に対して、犯罪の被害に遭ったことを申告して、犯人の処罰を求める行為です。
告発とは、告訴する権利がある者以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める行為です。
告訴と告発は、申告する方の範囲に違いがあります

2 被害届とは何が違うのか

それでは、犯罪に遭った場合に、警察に提出する被害届と、告訴・告発状では何が違うのでしょうか。
被害届と告訴・告発状との最も大きな違いは、告訴・告発がなされると、捜査機関には捜査に着手し、その結果を告訴・告発を行った方に報告する法的義務が課せられる点にあります(刑事訴訟法242条、同260条、同261条)。
したがって、皆さんが、警察に対して犯罪が行われたと申告したにもかかわらず、警察がいろいろな理由を述べて適切な捜査をしてくれない場合には、告訴・告発を行うことが有効です。
ただし警察に告訴・告発状を受理して貰うには、被害状況等を詳細に説明する必要があり、必ずしも受理されるとは限りません。

3 親告罪とは何か

なお、一定の犯罪については、告訴がなければ検察官が、犯人を起訴(刑事裁判の請求)できません。これを親告罪といいます。
親告罪の代表的な例としては、未成年者略取・誘拐罪、名誉棄損・侮辱罪、著作権侵害による著作権法違反の罪、などがあります。これらの犯罪は、被害者の意思を尊重して捜査や裁判を行うことが適切であると考えられているためです。
これら親告罪について、犯人の処罰を求める場合には、告訴を行うことが必要ですが、器物損壊等一部の犯罪については、告訴を行うことができる期間が「犯人を知った日から6か月」と定められているので(刑事訴訟法235条1項)、注意が必要です。

4 弁護士に手続きを依頼するメリット

警察は、私人の間の紛争(民事事件)の解決には関与してくれません(民事不介入の原則)。
しかし民事事件が、エスカレートして、暴行、器物損壊、脅迫等の刑事事件に至ることは多々あります。
また、付きまといによるストーカー被害など、民事事件と刑事事件との境界があいまいで、早期に警察に対応を求めなければならない事件もあります。
そのため、私達は、警察に対して、現在起きていることが、民事事件の範囲を超えており、刑事事件に該当することを告訴・告発を通じて適切に説明することが、迅速な対応を求める上で重要になってきます。

当事務所では、依頼者から伺った事情を適切に整理し、告訴・告発状を作成、提出し、警察に対し、早期に対応して頂くように働きかけ、皆様の権利と安全を守ります。

少年事件 弁護

  • 示談交渉
  • 付添人
  • 接見

「子どもが逮捕されたので、付添人になってほしい。」
「子どもが罪を犯してしまったので被害者と示談してほしい。」
18歳未満の子どもが、罪を犯して逮捕された場合には、警察の取調べを受けることになります。その後、必要に応じて逮捕、勾留、監護措置を経て、家庭裁判所で少年審判を受けることになります。
少年審判では、子どもが行った行為の性質の他、家庭環境、これまでの少年の前歴等を考慮して、処分(不処分、保護観察、少年院送致等)が決定されます。
少年事件と言っても、多くの場合、20日間の勾留と警察による取調べを受けることになり、その後も、必要に応じて少年鑑別所へ送致されるなど、成人の事件と同様に長期の身体拘束を受ける可能性があります。
その為、早期に弁護士を付添人として選任し、少年が動揺している中で、不当な取り調べを受けたり、事実に反して処罰されることがないように、少年にアドバイスし、勇気づけ、少年の権利を守ることが大切です。
なお、弁護士が付添人に選任された場合は、少年との接見を時間制限や警察の立ち合いなく行うことができるので、少年の言い分を十分に聞くことができます。

当事務所では、弁護士が付添人として選任された場合には、必要に応じて身体拘束に対する不服申し立てを行い、また、被害者との間で示談交渉を行います。
審判までに被害者との間で示談交渉を行うことは、審判の結論に重大な影響を及ぼすので大変重要です。
少年事件について、お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

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