消費者被害

消費者被害

ご相談案件

  • クーリングオフ
  • 訪問販売
  • 金融商品取引被害
  • 架空請求・不当請求

ご相談事例

  • 訪問販売で高額な美容器具を買わされてしまいました。
  • 1人暮らしの母が高額な布団をいくつか買っているようですが、心配です。
  • 証券会社の外交員から、必ず儲かると言われて複雑な金融商品を購入したのですが、大きな損失が出てしまいました。
  • 請求書が届いたので支払ってしまいましたがあとから身に覚えがないことに気づきました。

解決のみちすじ

消費者被害とは、商品購入・サービス提供などの取引において、弱者である消費者側に生じる様々な被害のことを言います。振り込め詐欺、電話・訪問による押し売り、マルチ商法販売など、様々な被害事例があります。
消費者は、消費者契約法、特定商取引に関する法律第9条(クーリング・オフ制度)などの法律で守られておりますが、正しく利用しなければ、適用されないケースもあります。また、相手によっては、クーリング・オフ制度を利用しても、何ら対応をしてくれないケースもあります。
クーリング・オフ制度が適用される期限が過ぎてしまっているケースや、そもそもクーリング・オフ制度が適用されないケースでも、民法その他の法律に照らして解決することが可能なこともあります。
消費者被害に関する問題は、自分に落ち度を感じてしまい、家族や友人などに相談することが出来ずに自分で抱え込んでしまう方も見受けられます。おかしいな、不安だな、と感じたら、出来るだけ早く弁護士に相談していただくことをおすすめします。早くご相談いただくことで、対処方法の選択肢が多くなり、解決しやすくなります。
弁護士に相談していただきながら、ご自身で問題解決に取り組むことも可能です。もちろん、弁護士にご依頼いただければ、お立場やご状況を踏まえたうえで、代理人として、交渉・調停・裁判などにのぞみます。

当事務所では、消費者被害について、たくさんの方々からご相談・ご依頼をうけたまわって参りました。豊富な経験と専門的知識をもとに、状況に応じた最適な解決方法をご提案します。
お悩みはおひとりで抱え込まず、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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