金銭トラブル

金銭トラブルイメージ

ご相談案件

  • 金銭の貸し借り
  • 借用証書
  • 保証人問題
  • 支払督促手続

ご相談事例

  • 知人にお金を貸したのですが、返済期限を過ぎても返済してくれません。
  • やむを得ず親族にお金を貸すことになりました。借用書はどのように書いてもらえばよいでしょうか。
  • 親族が銀行から借り入れた借金の保証人になっているのですが、銀行から突然請求書が届きました。
  • 先日夫が亡くなりました。妻である私と子供のもとへ銀行から請求書が届きました。どうも夫は知人が銀行から借り入れた借金の保証人になっていたようです。
  • 弁護士に回収を依頼すると、実入りが少なくなるので、弁護士に依頼するか悩んでいます。

解決のみちすじ

お金の貸し借りは、「借用書」「領収証」「お金を貸した際の預貯金通帳や振込明細書などの送金の記録」「返済を受け取った預貯金通帳」などが証拠になります。
金銭の交付と返済約束があれば、口頭でも成立しますので、お金を貸した証拠がなくても、支払いの期限を過ぎていれば、返済の義務が生じます。任意で返済してもらえないとなると、調停や裁判などで返済を求めざるを得ません。その場合、約束した内容を示す書類(借用書や契約書)がないと裁判でお金を貸したことが認められないことがあり得ます。
高額なお金を貸すような場合は、例え親族間でも、公正証書を作成しておくことをおすすめします。公正証書があれば、裁判をしなくても、相手の財産を差し押さえるなどの執行手続きが可能です。当事務所では、契約書の作成に関するアドバイスや、公正証書の作成手続をうけたまわっております。


保証人になると、借り主が返済をしない場合、借り主のかわりに返済をしなければなりません。保証人として返済した場合、借り主に対して返済を求めることができますが、そのような事態に陥っている借り主の場合、返済してもらえる可能性は非常に低いと言えます。保証人を頼まれた際には、慎重に検討することをおすすめします。
また、ご主人が知人の保証人であった場合、ご主人が亡くなれば奥様は保証債務を相続します。こういった場合、相続放棄手続きをとれば、借金を引継がなくてもすみますが、資産も引き継げなくなってしまいます。どうしても相続したい資産がある場合やすでに相続財産を取得してしまった場合は、相続放棄ができません。また、奥様のほかにもお子様などの相続人がいる場合は、遺言書や遺産分割協議書で保証債務を誰が引き継ぐか、指定していても、貸し主が同意しなければ相続人全員で保証債務を相続します。

当事務所では、金銭トラブルについて、たくさんの方々からご相談・ご依頼をうけたまわって参りました。借金や保証人として返済をした金銭の請求方法や、保証債務を相続してしまった場合どのような方法をとるべきかなど、ご意向や状況に応じて適切な方法をご提案します。弁護士に相談していただきながら、ご自身で問題解決に取り組むことも可能です。もちろん、弁護士にご依頼いただければ、お立場やご状況を踏まえたうえで、代理人として、交渉・調停・裁判などにのぞみます。
なお、借金の返済方法について、公正証書・調停調書・審判書・判決書で取り決めがあれば、相手方の預金や給料などの財産を差し押さえる手続き(強制執行)をすることが可能です。そういった手続きも当事務所にお任せ頂ければ、代理人として手続きを進めます。
お悩みはおひとりで抱え込まず、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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