
弁護士法人平井法律事務所の費用の基準
当事務所の費用の基準は以下のとおりです。
すべて消費税別表示です。
弁護士費用の種類
着手金 |
事件着手の際にお支払い頂きます。結果のいかんに関わらずお支払い頂くものです。 また、報酬の一部に充当するものではありません。 |
報酬 |
事件の結果に応じて事件終了時にお支払い頂くものです。 |
実費 |
収入印紙代、郵便代など。いずれの事件も原則実費は別途掛かります。 |
日当 |
交通費とは別に1回出張・出廷につき掛かります(別表のとおり)。 |
交通費 |
遠隔地に出向く場合、実費が掛かります。 |
消費税 |
別途掛かります。 |
法律相談料
種類 |
相談料 |
法律相談(一般) |
30分まで5000円。以後1時間まで1万円、1時間30分まで1万5000円、2時間まで2万円 |
サラ金・クレジット相談 |
相談無料 |
交通事故相談 |
初回のご相談を30分無料でうけたまわります。30分を超える場合、一般法律相談料と同一 |
夫婦問題、遺言・相続 に関するご相談 |
事務所にて所定の書式にご相談内容とご質問事項をお書き頂くか、当事務所にご持参頂きますと、初回のご相談を30分無料でうけたまわります。30分を超える場合、一般法律相談料と同一 |
法律相談(顧問先・顧問先従業員様) |
何度でも相談無料 |
法律相談(可児商工会議所会員様) |
初回のご相談を30分無料でうけたまわります。30分を超える場合、一般法律相談料と同一 |
法律相談(岐阜県損害保険代理業協会会員様) |
初回のご相談を30分無料でうけたまわります。30分を超える場合、一般法律相談料と同一 |
- 具体的事件に着手する場合は相談料を徴収しないことがあります。
顧問料
個人事業主 |
月額1~3万円。その他内容に応じて金額を定めます |
法人 |
月額3~5万円。その他内容に応じて金額を定めます |
その他(事業主以外の個人様) |
月額1~3万円。その他内容に応じて金額を定めます |
- 個別事情により顧問料を決めさせて頂きます。詳しくはご相談下さい。
日当
区分 |
手数料 |
4時間以下 |
2万円以上5万円以下 |
4時間超過 |
5万円以上10万円以下 |
- 顧問先の場合、割引となります。
- 移動時間を含みます。
法テラスの費用立て替え制度について
法テラスには弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。無料の法律相談を受けた結果、弁護士・司法書士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立替制度を利用することができます。(法テラスHPより)
具体例(請負代金請求事件)
1000万円の請負代金を請求する裁判を申し立て、500万円を回収できた場合報酬規定にあてはめますと、以下のとおりとなります。
着手金 59万円(1000万円 × 5% + 9万円) 報酬金 68万円(500万円 × 10% + 18万円)
当事務所では、弁護士をご活用して頂きやすくするため、 着手金を極力低額におさえさせて頂き(30万円程度)、回収した成功報酬から頂戴する方法を採らせて頂いております。 ※複雑な事案については、この限りではありませんので、ご了承ください。
対応一覧
1.民事事件
1.訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5% |
+9万円 |
10% |
+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3% |
+69万円 |
6% |
+138万円 |
3億円を超える場合 |
2% |
+369万円 |
4% |
+738万円 |
- 着手金の最低額は原則10万円です。
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
- 2項の示談交渉または調停から本項に定める事件(訴訟など)に移行した場合の着手金は本項の2分の1とします。
2.調停事件および示談交渉事件
種類 |
金額 |
着手金、報酬金 |
上記1-1.に準じる。ただし、それぞれの額を3分の2程度に減額することが出来る。示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記1-1.の2分の1とする。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
- 着手金の最低額は原則10万円です。
3.保全命令(仮執行、仮差押、仮処分)事件
種類 |
金額 |
着手金 |
上記1-1.の2分の1とする。審尋または口頭弁論を経たときは、上記1-1.の着手金の3分の2とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
報酬金 |
本案の目的を達したときは、上記1-1.の報酬金に準じて受け取ることが出来る。事件が重大または複雑なときは、上記1-1.の報酬金の額の4分の1。審尋または口頭弁論を経たときは、上記1-1.の報酬金の額の3分の1。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
- 着手金の最低額は原則10万円です。
4.民事執行事件
a.民事執行事件
種類 |
金額 |
着手金 |
上記1-1.の2分の1とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
報酬金 |
上記1-1.の4分の1とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
b.執行停止事件
種類 |
金額 |
着手金 |
上記1-1.の2分の1とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
報酬金 |
上記1-1.の4分の1とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
- 支払督促に付随して手続きを行う場合の金額は、「内容証明・支払督促」の欄をご参照下さい。
- 着手金の最低額は原則5万円です。
5.離婚事件
a.離婚調停・離婚交渉事件
種類 |
金額 |
着手金、報酬金 |
原則30万円とする。 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額で定めるものとする。 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、本項の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料など金銭の請求がある場合、本項の額とは別に、上記1-1.または、上記1-2.を基準とする。 ※本項の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ・事件処理に要する手間などを考慮し、増減することが出来る。 |
b.離婚訴訟事件
種類 |
金額 |
着手金、報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、本項の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料など金銭の請求がある場合、本項の額とは別に、上記1-1.または、上記1-2.を基準とする。 ※本項の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ・事件処理に要する手間などを考慮し、増減することが出来る。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
6.境界に関する事件
種類 |
金額 |
着手金、報酬金 |
着手金、報酬金は、それぞれ30万円から50万円の範囲内の額 本項により算定された着手金、報酬金の額が上記1-1を上回る時は、上記1-1の規定による。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
7.遺産分割事件
種類 |
金額 |
着手金 |
20万円から50万円の範囲内の額。 |
種類 |
経済的利益の額 |
報酬 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
10% |
+18万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
10% |
+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
6% |
+138万円 |
3億円を超える場合 |
4% |
+738万円 |
- 着手金の最低額は原則20万円です。
- 報酬の基準となる経済的利益は、相続税控除前の金額となります。
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
8.任意整理・自己破産・民事再生事件
自己破産・民事再生事件は、債務額・債権者数に応じて、30万円~。任意整理は、1件につき、着手金2万円+報酬金2万円+減額した債務額に対する報酬減額の10%+過払い金回収額に対する報酬回収額の20%。
9.会社整理・特別清算・会社更生の申立
※事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ定めさせて頂きます。
10.財産開示手続
種類 |
金額 |
着手金、報酬金 |
着手金は、それぞれ5万円から10万円の範囲内の額。 報酬金は、上記1-4.(a)に準じる。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
11.督促手続事件(内容証明による督促もしくは支払督促)
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬 |
300万円以下の場合 |
300万円以下の場合、請求額の2% ただし、最低額を以下のとおりとする 請求額が100万円以下の場合3万円 請求額が100万円を超える場合5万円 |
300万円以下の場合、獲得額の8% |
内容証明による書面作成 1万円 |
内容証明による示談込み 3万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
請求額の1% |
+3万円 |
獲得額の5% |
+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
請求額の0.5% |
+18万円 |
獲得額の3% |
+69万円 |
3億円を超える場合 |
請求額の0.3% |
+78万円 |
獲得額の2% |
+369万円 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
- 本項に定める内容証明による督促の着手金は、定型書面に限ります。非定型書面は、別途協議のうえ定めます。
- 着手金は請求額を対象とします。
- 報酬は金銭などの獲得時のみ掛かります。
- 顧問先の場合、支払督促の着手金は、獲得金額を対象とします。着手金その他一切を後払いとします。
【訴訟に移行した場合】
- 支払督促から通常訴訟に移行した場合は、出廷毎に日当2万円/日を加算します。
- 訴訟に移行した場合、着手金・報酬は、原則1-1と本項の差額を請求します。
- 支払督促に付随する強制執行手続きで、簡易な案件については原則一律3万円とします。実費は別途徴収します。
12.契約締結交渉
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬 |
300万円以下の場合 |
2% |
4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1% |
+3万円 |
2% |
+6万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.5% |
+18万円 |
1% |
+36万円 |
3億円を超える場合 |
0.3% |
+78万円 |
0.6% |
+156万円 |
- 着手金の最低額は原則5万円です。
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
13.不動産任意買戻しもしくは住宅ローン巻き戻し交渉
種類 |
金額 |
着手金 |
10万円から50万円の範囲内の額。 |
種類 |
金額 |
報酬金 |
売買価格もしくは残債務の3%から5%の範囲内の額から着手金を控除した額 |
- 着手金の最低額は原則10万円です。
- 事案によっては着手金を後払いにすることがあります。
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
14.任意後見および財産管理・身上監護
a.契約の締結に先立って依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、法律関係調査ないし事実関係調査を準用する。
b.契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
①日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 └ 月額5,000円から5万円の範囲内 ②上記①に加え不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 └ 月額3万円から10万円の範囲内
- 継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、または、委任事務処理のために裁判手続きなどを要した場合は、上記①②とは別にこの費用基準に定める所定の着手金・報酬が掛かります。
15.インターネットトラブル
削除(示談交渉)
削除(仮処分・訴訟)
種類 |
金額 |
着手金 |
10万円~ |
報酬金 |
10万円~ |
発信者・犯人特定(示談交渉)
発信者・犯人特定(訴訟)
種類 |
金額 |
着手金 |
20万円~ |
報酬金 |
10万円~ |
損害賠償請求(示談交渉)
種類 |
金額 |
着手金 |
10万円~ |
報酬金 |
経済的利益の10%~ |
- 相手方は、サイト管理者やプロバイダや書込者となります。サイト管理者やプロバイダへの損害賠償請求は、一定の要件が必要となります。
損害賠償請求(訴訟)
種類 |
金額 |
着手金 |
20万円~ |
報酬金 |
経済的利益の10%~ |
- 相手方は、サイト管理者やプロバイダや書込者となります。サイト管理者やプロバイダへの損害賠償請求は、一定の要件が必要となります。
2.その他手続き
(裁判手続きを要するもの)
項目 |
分類 |
金額 |
証拠保全 |
原則 |
20万円に上記1-2の着手金規定により算出された額の10%を加算した金額とする。本案事件とは別に受領することが出来る。 |
複雑・特殊な案件 |
弁護士と依頼者との協議により定める額。本案事件とは別に受領することが出来る。 |
即決和解 |
示談交渉を要しない |
300万円以下の部分:金10万円 |
300万円を超え3,000万円以下の部分:1.0% |
3,000万円を超え3億円以下の部分:0.5% |
3億円を超える部分:0.3% |
示談交渉を要する |
上記1-2に定める額 |
公示催告 |
即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 |
公示送達 |
3万円以上10万円以下。 |
債権届 |
簡易な案件 |
5万円以上10万円以下。 |
特殊・複雑な案件 |
弁護士と依頼者との協議により定める額。 |
簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) |
5万円以上20万円以下。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
(裁判手続きを要しないもの)
1.法律関係調査ないし事実関係調査
項目 |
分類 |
金額 |
法律関係調査(着手前調査費用) |
基本 |
3万円以上20万円以下。ただし原則5万円以上とする。 |
複雑・特殊な案件 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
2.契約書類およびこれに準じる書類の作成
分類 |
経済的利益の額 |
手数料 |
定型 |
1,000万円未満の場合 |
5万円から10万円の範囲内の金額 |
1,000万円以上1億円未満の場合 |
10万円から30万円の範囲内の金額 |
1億円以上の場合 |
30万円以上 |
非定型 |
300万円以下の場合 |
10万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
0.3% |
+7万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.3% |
+28万円 |
3億円を超えるの場合 |
0.1% |
+88万円 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
- 公正証書にする場合、上記の手数料に3万円を加算します。
3.内容証明郵便作成
分類 |
手数料 |
弁護士名の表示なし |
定型 |
1万円から3万円の範囲内 |
非定型 |
依頼者との協議により定める額 |
弁護士名の表示あり |
定型 |
3万円から5万円の範囲内 |
非定型 |
依頼者との協議により定める額 |
- 示談交渉は含みません。示談交渉は1-2.に定める額です。
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
4.任意後見契約または任意代理契約
項目 |
分類 |
金額 |
依頼者との面談、事情の把握、財産関係調査 |
基本 |
5万円以上20万円以下。 |
複雑・特殊な案件 |
弁護士と依頼者との協議により定める額。 |
委任事務の処理 |
基本委任事務の処理 |
月額5千円以上5万円以下。 |
基本委任事務の範囲外の処理 |
月額3万円以上10万円以下。弁護士と依頼者との協議により定める額。 |
- 事件の内容に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
- 裁判手続き等を要する場合は、この費用基準に定める所定の手数料、着手金・報酬を別途徴収します。
5.遺言書作成
a.定型
対象価格 |
手数料 |
いくらでも |
10万円から20万円の範囲内の金額 |
b.非定型
対象価格 |
手数料 |
300万円以下の場合 |
20万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
1% |
+17万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
0.3% |
+38万円 |
3億円を超える場合 |
0.1% |
+98万円 |
- 公正証書にする場合は、3万円を加算します。
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
6.遺言執行
対象価格 |
手数料 |
300万円以下の場合 |
30万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
2% |
+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
1% |
+54万円 |
3億円を超える場合 |
0.5% |
+204万円 |
- 裁判手続き等を要する場合は、この費用基準に定める所定の手数料、着手金・報酬を別途徴収します。
7.株主総会指導
分類 |
手数料 |
基本 |
30万円以上 |
総会等準備も指導する場合 |
50万円以上。弁護士と依頼者との協議により定める額。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
8.現物出資など証明
分類 |
手数料 |
基本 |
30万円以上 |
複雑・特殊な案件 |
50万円以上。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
3.刑事事件
1.起訴前および起訴後の事案簡明な刑事事件、再審事件
報酬の種類 |
弁護士報酬の額 |
着手金 |
20万円から50万円の範囲内の額 ※複雑または特殊な事情がある場合は、その内容に応じて加算します。 |
報酬金 |
起訴前 |
不起訴 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
略式起訴 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
起訴後 |
無罪 |
50万円を最低額とする一定額以上 |
刑の執行猶予 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当額 |
検察官上訴棄却の場合 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
2.起訴前および起訴後の1以外の事件および再審事件
報酬の種類 |
弁護士報酬の額 |
着手金 |
20万円から50万円の範囲内の額 ※複雑または特殊な事情がある場合は、その内容に応じて加算します。 |
報酬金 |
起訴前 |
不起訴 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
略式起訴 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
起訴後 |
無罪 |
50万円を最低額とする一定額以上 |
刑の執行猶予 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当額 |
検察官上訴棄却の場合 |
20万円から50万円の範囲内の額 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
3.告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦などの手続
報酬の種類 |
弁護士報酬の額 |
着手金 |
本人名義 |
1件につき10万円以上 |
弁護士名義 |
1件につき20万円以上 |
報酬金 |
依頼者との協議により受けることが出来る。 |
- 事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ30%の範囲内で増減があります。
★全ての着手金について、算出額を下回る金額とした場合においては、差額を報酬額に加算することができるものとします。 ★以上、本基準に定めがないものについては、旧日弁連規定を準用します。