
弁護士法人平井法律事務所の費用の基準
当事務所の費用の基準は以下のとおりです。
※すべて消費税10%込み、実費別。事案による増減があります。
弁護士費用の種類
着手金 | 事件着手の際にお支払い頂きます。結果のいかんに関わらずお支払い頂くものです。また、報酬の一部に充当するものではありません。 |
---|---|
報酬 | 事件の結果に応じて事件終了時にお支払い頂くものです。 |
実費 | 収入印紙代、郵便代など。いずれの事件も原則実費は別途掛かります。 |
日当 | 交通費とは別に1回出張・出廷につき掛かります( 別表のとおり)。 |
交通費 | 遠隔地に出向く場合、実費が掛かります。 |
消費税 | 消費税10パーセント。以下の金額の記載はすべて消費税10パーセントを含みます。 |
法律相談
種類 | 相談料 |
---|---|
法律相談(一般) | 30分まで5500円。以後1時間まで1万1000円、1時間30分まで1万6500円、2時間まで2万2000円 |
法律相談(個人事業主) | 30分まで8800円。以後1時間まで1万7600円、1時間30分まで2万6400円、2時間まで3万5200円 |
法律相談(法人) | 30分まで1万1000円。以後1時間まで2万2000円、1時間30分まで3万3000円、2時間まで4万4000円 |
サラ金・クレジット相談 | 相談無料 |
交通事故相談 | 初回のみ相談無料。以後、一般法律相談料と同一 |
法律相談(顧問先・顧問先従業員様) | 相談無料 |
法律相談(可児商工会議所会員様) | 30分無料。30分を超える場合、一般法律相談料と同一 |
法律相談(岐阜県損害保険代理業協会会員様) | 30分無料。30分を超える場合、一般法律相談料と同一 |
法律相談(各務守税理士事務所の顧問先様) | 60分無料。60分を超える場合、一般法律相談料と同一 |
- 具体的事件に着手する場合は相談料を頂かないことがあります。
- 出張相談の場合、交通費に加え、移動時間を相談時間に含め、上記金額に2750円を加えた金額とします。
顧問料
個人 | 月額5500円以上 |
---|---|
個人事業主 | 月額1万1000円以上 |
法人 | 月額3万3000円以上 |
- 個別事情により月額顧問料を変更することがあります。詳しくはご相談下さい。
日当
出張日当
区分 | 手数料 |
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4時間以下 | 2万2000円以上5万5000円以下 |
4時間超過 | 5万5000円以上11万円以下 |
- 顧問先の場合、原則上記の半額となります。
- 移動時間を含みます。
出廷日当
WEB会議方式
一律 1万1000円
御嵩(当事務所から 片道15分程度の裁判所)
1万6500円
多治見(当事務所から 片道30分程度の裁判所)
2万2000円
岐阜本庁、名古屋本庁、中津川、岡崎(当事務所から片道60分程度の裁判所)
2万7500円
なお、上記以外の裁判所は、上記を参考に個別に取り決める。
法テラスの費用立て替え制度について
法テラスには弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。無料の法律相談を受けた結果、弁護士・司法書士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立替制度を利用することができます。(法テラスHPより)
具体例(請負代金請求事件)
1000万円の請負代金を請求する裁判を申し立て、500万円を回収できた場合報酬規定にあてはめますと、以下のとおりとなります。
着手金 59万円(1000万円 × 5% + 9万円)+消費税5万9000円
報酬金 68万円(500万円 × 10% + 18万円)+消費税6万8000円
当事務所では、弁護士をご活用して頂きやすくするため、 着手金を極力低額におさえさせて頂き(消費税込み22万円~消費税込み33万円程度)、回収した成功報酬から頂戴する方法を採らせて頂いております。 ※複雑な事案については、この限りではありませんので、ご了承ください。
対応一覧
1.民事事件
1.訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
300万円以下の場合 | 9.68% | 19.36% | ||
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 6.05% | +10万8900円 | 12.1% | +21万7800円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.63% | +83万4900円 | 7.26% | +166万9800円 |
3億円を超える場合 | 2.42% | +446万4900円 | 4.84% | +892万9800円 |
- 着手金の最低額は原則24万2000円です。
- 2項の示談交渉または調停から本項に定める事件(訴訟など)に移行した場合の着手金は本項の2分の1とします。
2.調停事件および示談交渉事件
種類 | 金額 |
---|---|
着手金、報酬金 | 上記1-1.に準じる。ただし、それぞれの額を3分の2程度に減額することが出来る。示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記1-1.の2分の1とする。 |
- 着手金の最低額は原則12万1000円です。
3.保全命令(仮執行、仮差押、仮処分)事件
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 上記1-1.の2分の1とする。審尋または口頭弁論を経たときは、上記1-1.の着手金の3分の2とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
報酬金 | 本案の目的を達したときは、上記1-1.の報酬金に準じて受け取ることが出来る。事件が重大または複雑なときは、上記1-1.の報酬金の額の4分の1。審尋または口頭弁論を経たときは、上記1-1.の報酬金の額の3分の1。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
- 着手金の最低額は原則12万1000円です。
4.民事執行事件
a.民事執行事件
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 上記1-1.の2分の1とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
報酬金 | 上記1-1.の4分の1とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
b.執行停止事件
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 上記1-1.の2分の1とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
報酬金 | 上記1-1.の4分の1とする。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
- 支払督促に付随して手続きを行う場合の金額は、「内容証明・支払督促」の欄をご参照下さい。
- 着手金の最低額は原則6万0500円です。
5.離婚および離婚付随事件
a.離婚・関係調整・不貞
a)着手金
① 協議 | 22万円 |
---|---|
② 調停 | 協議から移行:16万5000円 調停から依頼:27万5000円 |
③ 訴訟 | 協議から移行:22万円 訴訟から依頼:38万5000円 |
b)報酬金
① 基本報酬 | 協議・調停・訴訟:33万円 |
---|---|
② 加算報酬 | [離婚に争いがある場合] 請求側達成:11万円 訴訟から依頼:38万5000円 被請求側阻止:11万円 [親権に争いがある場合] [養育費に争いがある場合] [慰謝料] [財産分与] [年金分割に争いがある場合] |
b.婚姻費用(追加)・養育費(離婚事件として受任しない場合)
a)着手金
① 協議 | 16万5000円 |
---|---|
② 調停・審判 | 協議から移行:11万円 調停・審判から依頼:22万円 |
b)報酬金
① 基本報酬 | 16万5000円 |
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② 加算報酬 | 加算報酬1 未払分として確定した金額の17.6% 加算報酬2 |
c.子の引き渡し・監護者指定
a)着手金
① 協議・調停・審判 | 22万円 |
---|---|
② 保全 | 33万円 |
b)報酬金
① 子の引き渡し | 請求側への引渡し:33万円 被請求側阻止:22万円 |
---|---|
② 子の監護者指定 | 非監護親が監護権取得:33万円 監護親が監護権維持:16万5000円 |
d.面会交流(追加・離婚後)
a)着手金
① 協議 | 16万5000円 |
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② 調停・審判 | 協議から移行:11万円 調停・審判から依頼:22万円 |
b)報酬金
① 基本報酬 | 11万円 |
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② 加算報酬 | 被請求側直接交流阻止:16万5000円 請求側直接交流合意:16万5000円 |
e.親権者変更(離婚後)
a)着手金
調停・審判 | 22万円 |
---|
b) 報酬金
非親権者が親権取得 | 33万円 |
---|---|
親権者が親権維持 | 22万円 |
f.財産分与(離婚後)
a)着手金
調停・審判 | 22万円 |
---|
b)報酬金
請求側 | 獲得額の17.6% |
---|---|
被請求側 | 当初請求額の減額分の17.6% |
g.年金分割(離婚後)
a)着手金
協議・調停・審判 | 22万円 |
---|
b)報酬金
争いがある場合 | 11万円 |
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争いがない場合 | 22万円 |
h.男女・パートナー関係
a)着手金
① 協議 | 33万円 |
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② 調停 | 協議から移行:11万円 調停から依頼:33万円 |
③ 訴訟 | 調停から移行:16万5000円 訴訟から依頼:44万円 |
b)報酬金
① 基本報酬 | 協議・調停・訴訟:33万円 |
---|---|
② 加算報酬(慰謝料等) | [離婚に争いがある場合] 請求側:獲得額の17.6% 被請求側: 当初請求額の減額分の17.6% |
6.境界に関する事件
種類 | 金額 |
---|---|
着手金、
報酬金 |
着手金、報酬金は、それぞれ36万3000円から60万5000円の範囲内の額 本項により算定された着手金、報酬金の額が上記1-1を上回る時は、上記1-1の規定による。 |
7.遺産分割事件
1 | 相続人調査(戸籍等収集) | 手数料:2万7500円~ |
---|---|---|
※調査を伴わない戸籍の職務上請求 | 手数料:2750円/名 |
2 | 住所調査 | 手数料:1万6500円~ |
---|---|---|
※調査を伴わない住民票・戸籍の付票の職務上請求 | 手数料:1650円/名 |
3 | 法定相続情報作成 | 手数料:3万3000円~ |
---|
4 | 財産調査 (預貯金・証券・保険・不動産・債務・診療録等。その他) |
手数料:3万3000円~ |
---|
・財産目録の作成を含む
5-1 | 遺産分割協議書作成(定型)不動産なし | 手数料:3万3000円~ |
---|---|---|
遺産分割協議書作成(定型)不動産あり | 手数料:4万4000円~ | |
5-2 | 遺産分割協議書作成(非定型) | 手数料:5万5000円~ |
遺産分割協議書作成(非定型)不動産あり | 手数料:6万6000円~ |
・相続人5名まで。1名増える毎に3300円追加。
・不動産がある場合は、不動産の登記事項の取得を含む
・5-2の手数料は、別紙「遺産分割協議書(非定型)・公正証書遺言書作成(非定型)の手数料」による
6-0 | 遺産の情報開示や相続の意向の確認 | 手数料:5万5000円~ |
---|---|---|
6-1 | 遺産分割協議書の取り付け(争いなし) | 着手金:5万5000円~ |
6-2 | 遺産分割示談交渉(争いあり) | 着手金:16万5000円~ |
6-3 | 遺産分割示談交渉から調停へ移管 | 追加着手金:11万円~ |
6-4 | 遺産分割調停 | 着手金:22万円~ |
6-5 | 遺産分割交渉+調停 | 着手金:27万5000円~ |
・相続人5名まで。1名増える毎に1万1000円追加。
・報酬について、6-1は別紙「遺言執行の報酬」「争いない遺産分割事件の着手金・報酬」、6-2ないし6-5は別紙「争いある遺産分割の着手金・報酬」
・ 争いなしとして受任した後、争いがあることが判明した場合は、プラス11万円
・遺産分割協議書を作成する場合は別途手数料が必要
7-1 | 金融機関の口座等の解約・名義変更・払戻手続き (交渉・調停と手続きが重複する場合) |
手数料:3万3000円~ |
---|---|---|
7-2 | 金融機関の口座等の解約・名義変更・払戻手続き (交渉・調停と手続きが重複しない場合) |
着手金:3万3000円~ |
・7-1の報酬は、なし
・7-2の報酬は、別紙「銀行等の解約・名義変更・払戻手続きの報酬」による。
・報酬の対象は、 経済的利益ではなく、払い戻し金額に対する報酬となる。
8-1 | 不動産の売却・換金手続き (交渉・調停と手続きが重複する場合) |
手数料:3万3000円~ |
---|---|---|
8-2 | 不動産の売却・換金手続き (交渉・調停と手続きが重複しない場合) |
着手金:5万5000円~ |
・8-2の報酬は、売買価格の1%とする。
9 | 遺産の分配 | 手数料:3万3000円~ |
---|
10-1 | 相続放棄の申述(代書) | 手数料:3万3000円~ |
---|---|---|
10-2 | 相続放棄の申述(代理) | 手数料:5万5000円~ |
・相続人調査(戸籍等収集)は、別途。
11-1 | 相続放棄の期間伸張(先行事件あり) | 手数料:2万2000円~ |
---|---|---|
11-2 | 相続放棄の期間伸張(先行事件なし) | 手数料:4万4000円~ |
12 | 相続放棄の申述の照会 | 手数料:2万2000円~ |
---|
13 | 限定承認の申述 | 手数料:11万円~ |
---|
14-1 | 公正証書遺言書作成(定型) | 手数料:11万円~ |
---|---|---|
14-2 | 公正証書遺言書作成(非定型) | 手数料:22万円~ |
・1、2とも証人2名の出張料を含む
15-1 | 遺言執行 | 着手金:11万円~ |
---|---|---|
15-2 | 遺言執行者の復代理人 | 着手金:11万円~ |
・相続人5名まで。1名増える毎に5500円追加
16 | 遺言書の検認審判申立 | 手数料:11万円~ |
---|
17 | 遺言書の検認審判申立(関連事件あり) | 手数料:5万5000円~ |
---|
18 | 不在者財産管理人選任申立 | 手数料:16万5000円~ |
---|
19 | 相続財産清算人選任申立 | 手数料:16万5000円~ |
---|
20 | 失踪宣告申立 | 手数料:16万5000円~ |
---|
21 | 特別代理人選任申立 | 手数料:11万円~ |
---|
22 | 死後離縁許可申立 | 手数料:11万円~ |
---|
23 | 遺留分放棄許可申立 | 手数料:11万円~ |
---|
24 | 遺留分減殺請求調停 | 着手金:16万5000円~ |
---|
25-1 | 成年後見等申立書作成のみ | 手数料:16万5000円~ |
---|---|---|
25-2 | 成年後見等申立代理事件 | 手数料:22万円~ |
26 | 家族信託契約書作成 | 手数料:11万円~ |
---|
27 | 任意後見契約書作成 | 手数料:11万円~ |
---|
28 | 任意の財産管理契約書作成 | 手数料:11万円~ |
---|
29 | 任意の財産管理 | 月額:2万2000円~ |
---|---|---|
基本委任事務の処理 | 月額:6050円以上6万0500円以下 | |
基本委任事務の範囲外の処理 | 月額:3万6300円以上12万1000円以下。弁護士と依頼者との協議により定める額。 |
30 | 死後事務委任契約書作成 | 手数料:11万円~ |
---|
31 | 死後事務委任 | 手数料:別紙 |
---|
32 | 各種書面の作成 | 手数料:2万2000円~ |
---|
8.任意整理・破産・民事再生事件
自己破産・民事再生事件は、債務額・債権者数に応じて、任意整理は、1件につき、着手金2万4200円+報酬金2万4200円+減額した債務額に対する減額報酬12.1%+過払い金回収額に対する報酬回収額の24.2%
自己破産
加減項目 | 加減額 |
---|---|
任意売却 | プラス5万円~ |
執行停止(給料差押等) | 3万円増 |
執行停止(不動産) | 10万円増 |
債務名義あり | なし |
訴訟 | なし |
住宅ローン | なし |
自然人の非事業者の同廃事件 | なし |
自然人の事業者の同廃事件 | 5%増~ |
自然人の非事業者の管財事件 | 10%増~ |
自然人の事業者の管財事件 | 15%増~ |
自然人の法人代表者の管財事件 | 10%増~ |
法人の管財事件 | 20%増~ |
保証債務のみ | 10%減~ |
同一家計の一方 | 10%減~ |
- 減額事項の条件が重複してある場合でも、重複して減額します。
- その他、事情に応じて協議のうえ定めます。
給与所得者再生・小規模個人再生
加減項目 | 加減額 | 備考 |
---|---|---|
住宅ローン特約なし | 5%増~ | 住宅ローン特約を定めない場合 |
住宅ローン特約あり | 10%増~ | 住宅ローン特約を定める場合で、約定通りの返済をする場合 |
住宅ローン特約あり | 15%増~ | 住宅ローン特約を定める場合で、条件変更をする場合 |
民事再生
加減項目 | 加減額 |
---|---|
案件毎に詳細に検討 | 20~40%増 |
- 減額事項の条件が重複してある場合でも、重複して減額します。
- その他、事情に応じて協議のうえ定めます。
- 旧日弁連基準を参考にし、当事務所の規定と旧日弁連基準に乖離がある場合、当規定にかかわらず増減を検討します。
9.会社整理・特別清算・会社更生の申立
※事件の内容やご事情に応じ、ご相談のうえ定めさせて頂きます。
10.財産開示手続
種類 | 金額 |
---|---|
着手金、報酬金 | 着手金は、それぞれ6万0500円から12万1000円の範囲内の額。 報酬金は、上記1-4.(a)に準じる。 ※本案事件と併せて受任した場合でも本案事件とは別に受領することが出来る。 |
11.督促手続事件(内容証明による督促もしくは支払督促)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
300万円以下の場合 | 300万円以下の場合、請求額の2.42% ただし、最低額を以下のとおりとする 請求額が100万円以下の場合3万6300円 請求額が100万円を超える場合6万0500円 |
300万円以下の場合、獲得額の9.68% | ||
内容証明による書面作成 1万2100円 | ||||
内容証明による示談込み 3万6300円 | ||||
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 請求額の1.1% | +3万6300円 | 獲得額の6.05% | +10万8900円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 請求額の0.55% | +21万7800円 | 獲得額の3.63% | +83万4900円 |
3億円を超える場合 | 請求額の0.33% | +94万3800円 | 獲得額の2.42% | +446万4900円 |
- 本項に定める内容証明による督促の着手金は、定型書面に限ります。非定型書面は、別途協議のうえ定めます。
- 着手金は請求額を対象とします。
- 報酬は金銭などの獲得時のみ掛かります。
- 顧問先の場合、支払督促の着手金は、獲得金額を対象とします。着手金その他一切を後払いとします。
【訴訟に移行した場合】
- 支払督促から通常訴訟に移行した場合は、出廷毎に日当2万2000円/日を加算します。
- 訴訟に移行した場合、着手金・報酬は、原則1-1と本項の差額を請求します。
- 支払督促に付随する強制執行手続きで、簡易な案件については原則一律3万円とします。実費は別途頂きます。
12.契約締結交渉
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 | ||
---|---|---|---|---|
300万円以下の場合 | 2.42% | 4.84% | ||
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.21% | +3万3000円 | 2.42% | +7万2600円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.605% | +19万8000円 | 1.1% | +43万5600円 |
3億円を超える場合 | 0.363% | +85万8000円 | 0.66% | +188万7600円 |
- ※着手金の最低額は原則6万0500円です。
13.不動産任意買戻しもしくは住宅ローン巻き戻し交渉
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 12万1000円から60万5000円の範囲内の額。 |
報酬金 | 売買価格もしくは残債務の3.63%から6.05%の範囲内の額から着手金を控除した額 |
- 着手金の最低額は原則24万2000円です。
- 事案によっては着手金を後払いにすることがあります。
14.任意後見および財産管理・身上監護
a.契約の締結に先立って依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、法律関係調査ないし事実関係調査を準用する。
b.契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
①日常生活を営むのに必要 な基本的事務の処理を行う場合 月額6050円から6万0500円の範囲内 ②上記①に加え不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万6300円から12万1000円の範囲内
- 継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合、または、委任事務処理のために裁判手続きなどを要した場合は、上記①②とは別にこの費用基準に定める所定の着手金・報酬が掛かります。
15.インターネットトラブル
削除要請(示談交渉)
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 6万0500円~ |
報酬金 | 6万0500円~ |
- 相手方は、サイト管理者となります。
削除要請(仮処分・訴訟)
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 12万1000円~ |
報酬金 | 12万1000円~ |
- 相手方は、サイト管理者となります。
発信者・犯人特定(示談交渉)
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 6万0500円~ |
報酬金 | 6万0500円~ |
- 相手方は、サイト管理者やプロバイダとなります。
発信者・犯人特定(訴訟)
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 24万2000円~ |
報酬金 | 12万1000円~ |
- 相手方は、サイト管理者やプロバイダとなります。
損害賠償請求(示談交渉)
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 12万1000円~ |
報酬金 | 経済的利益の11%~ |
- 相手方は、サイト管理者やプロバイダや書込者となります。サイト管理者やプロバイダへの損害賠償請求は、一定の要件が必要となります。
損害賠償請求(訴訟)
種類 | 金額 |
---|---|
着手金 | 24万2000円~ |
報酬金 | 経済的利益の11%~ |
- 相手方は、サイト管理者やプロバイダや書込者となります。サイト管理者やプロバイダへの損害賠償請求は、一定の要件が必要となります。
2.その他手続き
項目 | 分類 | 金額 |
---|---|---|
証拠保全 | 原則 | 24万2000円に上記1-2の着手金規定により算出された額の12.1%を加算した金額とする。本案事件とは別に受領することが出来る。 |
複雑・特殊な案件 | 弁護士と依頼者との協議により定める額。本案事件とは別に受領することが出来る。 | |
即決和解 | 示談交渉を要しない | 300万円以下の部分:金12万1000円 |
300万円を超え3,000万円以下の部分:1.21% | ||
3,000万円を超え3億円以下の部分:0.605% | ||
3億円を超える部分:0.363% | ||
示談交渉を要する | 上記1-2に定める額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
公示送達 | 3万6300円以上12万1000円以下。 | |
債権届 | 簡易な案件 | 6万0500円以上12万1000円以下。 |
特殊・複雑な案件 | 弁護士と依頼者との協議により定める額。 | |
簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) | 6万0500円以上24万2000円以下。 | |
訴訟費用額確定手続 | 1万1000円以上。 |
1.法律関係調査ないし事実関係調査
項目 | 分類 | 金額 |
---|---|---|
法律関係調査(着手前調査費用) | 基本 | 3万6300円以上24万2000円以下。ただし原則6万0500円以上とする。 |
複雑・特殊な案件 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
2.契約書類およびこれに準じる書類の作成
分類 | 経済的利益の額 | 手数料 | |
---|---|---|---|
定型 | 1,000万円未満の場合 | 6万0500円から12万1000円の範囲内の金額 | |
1,000万円以上1億円未満の場合 | 12万1000円から36万3000円の範囲内の金額 | ||
1億円以上の場合 | 36万3000円以上 | ||
算定困難な場合 | 1ページあたり1万1000円 | ||
非定型 | 300万円以下の場合 | 12万1000円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.21% | +8万4700円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.363% | +33万8800円 | |
3億円を超える場合 | 0.121% | +106万4800円 | |
算定困難な場合 | 1ページあたり2万1000円 |
- 公正証書にする場合、上記の手数料に3万6300円を加算します。
- 経済的利益が算定困難な場合の手数料の最低限は、経済的利益が算定可能な場合の最低額と同額とします。
- 契約書の確認作業だけの場合、上記手数料の2分の1とします。
3.内容証明郵便作成
分類 | 手数料 | |
---|---|---|
弁護士名の表示なし | 定型 | 1万2100円から3万6300円の範囲内 |
非定型 | 依頼者との協議により定める額 | |
弁護士名の表示あり | 定型 | 3万6300円から6万0500円の範囲内 |
非定型 | 依頼者との協議により定める額 |
- 示談交渉は含みません。示談交渉は1-2.に定める額です。
4.株主総会指導
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 33万円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 55万円以上。弁護士と依頼者との協議により定める額。 |
5.現物出資など証明
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 33万円以上 |
複雑・特殊な案件 | 55万円以上。 |
3.刑事事件
1.着手金
内容 | 金額 | |
---|---|---|
起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 金22万円以上、 金55万円以下 |
2 1以外の事件 | 金55万円以上 | |
起訴後 (第1審) |
1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 金55万円以上、 金110万円以下 |
2 1以外の裁判員裁判対象事件 | 金110万円以上 | |
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 | 金33万円以上、 金55万円以下 |
|
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 | 金55万円以上、 金110万円以下 |
|
上訴審 (控訴審および上告審をいいます) |
1 事案簡明な事件 | 金33万円以上、 金55万円以下 |
2 1以外の事件 | 金55万円以上 | |
再審事件 | 金55万円以上 | |
再審請求事件 | 金55万円以上 |
2.報酬金
内容 | 結果 | 金額 | |
---|---|---|---|
起訴前 | 1 事案簡明な事件 | 1 不起訴 | 金33万円以上、 金55万円以下 |
2 求略式命令 | 1の額を超えない額 | ||
2 1以外の事件 | 1 不起訴 | 金55万円以上 | |
2 求略式命令 | 金55万円以上 | ||
起訴後 (裁判員裁判対象事件) | 1 事案簡明な事件 | 1 不起訴 | 金55万円以上、 金110万円以下 |
2 求刑された刑 が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
2 1以外の事件 | 1 無罪 | 金220万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金110万円以上、 金220万円以下 |
||
3 求刑された刑 が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
3 上訴審(再審事件を含みます) | 1 無罪 | 金220万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金110万円以上、 金220万円以下 |
||
3 求刑された刑 が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金110万円以上 | ||
上記以外の事件 | 1 事案簡明な事件 | 1 刑の執行猶予 | 金33万円以上、 金55万円以下 |
2 求刑された刑 が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
2 1以外の事件 | 1 無罪 | 金110万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金55万円以上、 金110万円以下 |
||
3 求刑された刑 が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
3 上訴審(再審事件を含みます) | 1 無罪 | 金110万円以上 | |
2 刑の執行猶予 | 金55万円以上、 金110万円以下 |
||
3 求刑された刑 が軽減された場合 | 軽減の程度による 相当な額 |
||
4 検察官上訴が棄却された場合 | 金110万円以上 | ||
4 再審請求 | 再審開始の決定がされた場合 | 金110万円以上 |
※その他 追加の事件処理等により増減があります。