相続・遺言

相続・遺言イメージ

ご相談案件

  • 遺産分割
  • 寄与分・特別受益
  • 遺留分侵害額(減殺)請求
  • 相続放棄
  • 遺言書作成
  • 遺言検認
  • 遺言執行

ご相談事例

  • 亡父の遺産を母と私を含む子ども3人で分けたいと思います。遺産分割にあたって注意することや手続などを教えて下さい。
  • 私は、長年にわたり父の世話をしてきましたので、法律で定められた相続分を取得するだけでは納得できません。どのようにしたらよいでしょうか。
  • 亡母が私の知らないところで遺言を書いていたようです。遺産を全て弟にあげるという内容のようですが、納得できません。
  • 遠方で独り暮らしをしていた父が突然亡くなりました。父は生前に借金をしていたようですが、どうしたらよいでしょうか。
  • 自分に何かあったときに相続で揉めないよう、遺言書を書いておきたいと思います。どのように書けばよいか教えてください。
  • 未婚だった兄が亡くなりました。亡き兄の遺品から、遺言書と書かれた封筒が出てきました。丁寧に封をして押印までしてありますが、開けても良いのでしょうか。
  • 遺言の内容が複雑なので、遺言執行者になってもらうことは可能でしょうか。

解決のみちすじ

平成27年1月1日、相続税の基礎控除額が5,000万円から3,000万円に引き下げられました。今回の税法の改定をきっかけに、ご自身の相続について考える方が増えています。また、「争族」という造語に表されるように、近年、ご親族間でのトラブルは増加傾向にあります。
相続に関するトラブルを未然に防ぐために、遺言書をお作りになることをおすすめします。遺言書をお作りになる場合は、法的に無効とならないよう、注意していただく必要があります。
遺言の内容が確実に実現されるよう、遺言で「遺言執行者」を指定しておくこともできます。弁護士を「遺言執行者」に指定していただくことも可能です。


遺言者がお亡くなりになった場合、遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言書を裁判所に持って行って「検認(けんにん)」という手続を請求する必要があります(公正証書遺言や法務局に保管した遺言書の場合、検認は不要です)。ご質問にあるように、遺言書に封印がある場合は、家庭裁判所で相続人等が立会いの上で開封しなければならないことになっています。

お亡くなりになった方が、遺言を残していらっしゃらない場合は、遺族が協議し、遺産分割協議書を作成するなどして、遺産を分けることになります。
遺族の間で協議が整えば良いのですが、それぞれのお立場において、ご主張があり遺産分割の協議が整わないことも少なくありません。その場合、裁判所の調停制度を利用する方法があります。


その他、相続にまつわる手続きとして、遺言書の内容にかかわらず一定の範囲の相続人に法的に確保されている「遺留分」を主張する手続や、お亡くなりになった方の借金を相続しないための「相続放棄」「限定承認」などの手続もあります。

相続・遺言に関する問題は、身近なことではありますが、その解決に専門的な知識が必要になることが多くありますので、早めに弁護士に相談していただくことをおすすめします。
弁護士相談によってアドバイスを受けながら、ご自身で問題解決に取り組むことも可能ですし、弁護士にご依頼いただき、弁護士を代理人として交渉・調停・裁判などにのぞむこともできます

当事務所では、相続・遺言に関する問題について、たくさんの方々からご相談・ご依頼をうけたまわって参りました。豊富な経験と専門的知識をもとに、状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。
「相続税」や「相続登記」などが絡む問題につきましても、提携税理士、司法書士とともに取り組んでおりますので、そういったご相談もお気軽にお寄せ下さい。
お悩みはおひとりで抱え込まず、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

無料相談について

無料の相談をご希望の方は、「初回30分無料相談希望」とお申し出いただければ、初回30分に限り相談料を無料といたしますので、お申し出ください。なお、その場合、所定の書式にご相談内容とご質問事項をお書きいただきます。あらかじめお書きいただいたものをご持参いただいても結構ですし、事務所でお書きいただいても結構です。 所定の書式にあらかじめお書きいただける場合はこちらをクリックしてダウンロード願います。

TOP