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法律相談をお受けすることができない場合について

ご相談者樣の相手方が、以下に該当する場合、法律相談をおことわりすることがあります。

 

ご相談者様の相手方からすでに法律相談を受けている場合
この場合は、当事務所で法律相談をお受けすることが出来ません。
弁護士法と職務基本規程で法律相談を受けることを禁じられております。

ご相談者樣の相手方が当事務所所属の「弁護士本人や職員本人である場合」「弁護士や職員の知人・友人である場合」

ご相談者樣の相手方が当事務所の「取引業者・関連士業などである場合」

ご相談者樣の相手方が当事務所の「顧問先の場合」

②③④の場合は、法律相談を差し控えさせて頂いております。

 

お断りする理由をご説明することが守秘義務に違反する可能性がありますので、
理由をご説明することを差し控えさせて頂いております。

 

不審・不親切に感じられる方もおありかと存じますが、
弁護士法と職務基本規程の定めに従わざるを得ません。
どうぞご理解下さいますよう、宜しくお願いいたします。

 

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