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遺産分割のおはなし☕

 遺産分割というのは、亡くなった人の財産を相続人の間で分けることです。
 この場合、亡くなった人のことを「被相続人」といいます。

 誰が相続人になるのかは、被相続人との関係で法律で決まっています。
 配偶者がいれば、常に相続人となります。
 子(子がいなければ孫やひ孫。以上をまとめて「直系卑属」といいます。)は第一順位の相続人ですので、例えば、被相続人に配偶者と子がいれば、相続人は配偶者と子となります。
 第二順位の相続人は親や祖父母などの「直系尊属」です。例えば、被相続人が配偶者との間で子をもうけていなかった場合、配偶者と被相続人の親がいるならば、配偶者と親が相続人となります。
 第三順位の相続人は兄弟姉妹です。例えば、被相続人が配偶者との間で子をもうけておらず、親も亡くなっているという場合、被相続人の兄弟がいれば、配偶者と兄弟が相続人となります。

 

※本文とは関係ありません。

 

 また、遺産をどのような割合で分けるのかについても、法律で決まっています。これを「法定相続分」といいます。
 配偶者と子が相続人である場合、配偶者と子はそれぞれ2分の1ずつです。子が複数いる場合は、2分の1をさらに子の人数で割った数字がそれぞれの子の相続分となります。例えば子が3人いる場合は、子1人の相続分は6分の1となります。
 配偶者と親が相続人である場合、配偶者が3分の2、親が3分の1です。親が複数の場合は、3分の1を親の人数で割った数字がそれぞれの親の相続分となります。
 配偶者と兄弟が相続人である場合、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。兄弟が複数の場合、4分の1を兄弟の人数で割った数字がそれぞれの兄弟の相続分となります。

 以上が法律で定められているルールです。

 

※本文とは関係ありません。

 

 もっとも、被相続人の財産は、もともと被相続人が自由に処分することができたはずの財産です。
 したがって、被相続人は、法律のルールにかかわらず、遺言書によって、自分の死後に自分の財産を誰にどれだけあげるのかを自由に決めることができます。
 子供が複数いる場合、法律上は子の相続分は平等ですが、遺言書によって、例えば特定の子供により多くの遺産をのこしてあげるということができます。(※遺留分にご注意ください。)

 

 そして、遺言書は、遺産をめぐる相続人間の争いを防ぐのにも有効です。
 実際、遺産分割にかかわっていますと、「遺言書があればこんなにもめることはなかったのに」と残念に思うケースに多く出会います。
 特に以下のようなケースは、遺産分割においてもめることが多くありますので、思い当たるかたは、ぜひ遺言書の作成をご検討いただきたいと思います。

 

 1 財産の中に、売ることが難しい農地や山林があるケース
   ・・・農地は評価が難しく、山林は負の財産として誰も取得を望まないことも

    多いため、なかなか協議が進みません。

 

 2 被相続人の自宅(実家)の不動産が主な遺産であるというケース
   ・・・自宅不動産を売却するか、相続人のうち1人が自宅不動産を相続し

     他の相続人に代償金を支払うか、ということになりますが、相続人の間で

     実家への思い入れが違いますので、やはり解決までに時間がかかります。

 

 3 被相続人が生前、特定の子だけに生活の援助などとしてお金を渡していたり、

   特定の子だけに面倒を見てもらっていたケース
   ・・・子の間に不公平感が生まれていますので、時として激しい争いとなります。

 

※本文とは関係ありません。

 

 以上述べたとおり、遺言書は、自分が亡くなった後の財産のゆくえをコントロールする手段であると同時に、遺された家族の間で争いになることを防ぐための対策にもなります。
 自分の財産を巡って遺された家族の中で争いが起きるのは悲しいことですので、対策をしておくことは大切なことです。

 なお、判断能力が衰えてから作成された遺言書は、新たな紛争を生むことになりますので、ぜひご健康でお元気なうちに遺言書をつくっておくことをお勧めいたします。

 

弁護士 大池

 

当事務所では、遺産分割のほか相続全般に関するご相談につきまして、ご予約の段階で「無料相談希望」とお申し出いただいた方は、初回30分に限り相談料を無料とさせていただいております。どうぞお気軽にご連絡ください。

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