ブログ・コラム

記事詳細

令和4年の知財判例から

 今年も残すところひと月となりました。

 10月に、知財分野において重要な最高裁判決と知財高裁大合議判決がありましたので、簡単に紹介します。

 

1 音楽教室事件(最高裁第一小法廷令和4年10月24日判決)

 音楽教室とJASRACとの間で、JASRAC管理楽曲の利用料等の支払い義務があるかの紛争について、10月24日、最高裁第一小法廷が「生徒の演奏については、音楽教室による演奏ではない」との判断を示しました。広くニュースでも取り上げられましたので、ご存知の方も多いかもしれません。

 この事件は、知財高裁の①講師による演奏は、利用料等の支払い義務があるが、②生徒の演奏は、音楽教室による演奏ではないので利用料の支払い義務の対象ではないとの判決に対して、音楽教室とJASRAC双方が上告をしていた事件です。様々な論点があるのですが、最高裁は、生徒による演奏についてのみ判断し、その他の点に関する問題は判断せず、結果として知財高裁の判断が維持されています。

 ブログでは、最高裁の示した「演奏の主体が誰か」に関して説明します。

 

(1)前提知識

 まず、クラッシック曲など著作権の保護期間(著作権法51条等)が切れているものは、音楽教室における演奏も対象外です。問題になるのは、保護期間内にある曲となります。ここ10数年で大人向けのJPOPなどの音楽教室や講座が増えてきて、そこにJASRACが目を付けたと言われています。

 また、著作権の保護期間内の曲を演奏するとしても、非営利・無料・無報酬の演奏は、演奏権の侵害になりません(著作権法38条1項)。公立学校や学校法人における音楽の授業には、この規定が適用されます。

 

(2)問題の所在

 本件において演奏の主体が問題になったのは、音楽教室の生徒の演奏が、法的にも生徒個人による演奏と評価されるならば、非営利・無料・無報酬の演奏として著作権法38条1項が適用され、利用料の支払い義務が発生しないことになるからです。

 ところで、この説明を聞いて、「生徒の演奏は生徒の演奏に決まっているでしょう。何を言っているの?」と思う方も多いと思います。至極真っ当な感覚です。しかし、著作権法の実務においては、必ずしもそうではないのです。

 演奏の主体に関しては、スナックのカラオケで客が歌うことについて、管理支配の程度や利益の点から「店側の演奏」と評価したクラブキャッツアイ事件(最高裁第三小法廷昭和63年3月15日判決)が有名です。この最高裁が示した判断手法は「カラオケ法理」と呼ばれています。

 

上告人らは、上告人らの共同経営にかかる原判示のスナツク等において、カラオケ装置と、被上告人が著作権者から著作権ないしその支分権たる演奏権等の信託的譲渡を受けて管理する音楽著作物たる楽曲が録音されたカラオケテープとを備え置き、ホステス等従業員においてカラオケ装置を操作し、客に曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ、また、しばしばホステス等にも客とともにあるいは単独で歌唱させ、もつて店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図していたというのであり、かかる事実関係のもとにおいては、ホステス等が歌唱する場合はもちろん、客が歌唱する場合を含めて、演奏(歌唱)という形態による当該音楽著作物の利用主体は上告人らであり、かつ、その演奏は営利を目的として公にされたものであるというべきである。けだし、客やホステス等の歌唱が公衆たる他の客に直接聞かせることを目的とするものであること(著作権法二二条参照)は明らかであり、客のみが歌唱する場合でも、客は、上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく、上告人らの従業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され、他方、上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用していわゆるカラオケスナツクとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図つて営業上の利益を増大させることを意図していたというべきであつて、前記のような客による歌唱も、著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうるものであるからである。

 

 JASRAC側は、「カラオケ法理」により、客の歌唱と生徒の練習は同じように「店側の演奏」、「教室側の演奏」となるはずだから、著作権法38条1項は適用されず、利用料を払うべきと主張しました。

 一方で、「カラオケ法理」は、物理的な演奏行為とかけ離れており、また、基準が曖昧であるなどと批判されてきた経緯から、異なる結論もあり得るところでした。

 

(3)最高裁の判断について

 最高裁は、生徒による演奏は、音楽教室の演奏ではないと判断しました。判決の中で、

演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。」との判断基準を示し、生徒の演奏は、生徒の演奏技術向上が目的で、生徒だけで成り立ち、自主的にできる行為であり、教師の伴奏などは補助的なものであること、レッスン料は演奏することの対価ではないこと等を考慮して、生徒による演奏は、音楽教室の演奏ではないと判断しました。

 

演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。 被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示 ・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を 受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。 これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。

 

 この最高裁の判断に対して色々な評釈が出ていますが、まず注目すべき点は、ロクラクⅡ事件(最高裁第一小法廷平成23年1月20日 演奏ではなく複製の事案である)で示した「複製の主体の判断に当たっては,複製の対象方法複製への関与の内容程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当である」との判断基準に類似した判断基準を示していることです。先ほどのカラオケ法理では、今回の最高裁やロクラクⅡ事件の判決と異なり、基本的な判断基準を示していなかったため、実は、今回の最高裁判決が演奏の主体に関する基本的な判断基準を初めて示したことになります。したがって、今後演奏の主体が問題になる事案では、この基準に沿って主張・立証していくことになります。

 ただ、今回の最高裁が示した「演奏の目的及び態様演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮する」との判断基準も曖昧である点に変わりはなく、予測可能性としては問題があります。

 

 一方、生徒の演奏について「音楽教室の演奏ではない」と判断した結論は、個人的には妥当であると考えています。なぜなら、そもそも物理的に講師の演奏と生徒の演奏を明確かつ容易に分離できる以上、形式的に生徒の演奏は生徒の演奏と判断すべきだからです。この点は、最高裁が「生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つもの」と述べているところと共通します。また、著作権の中でも「演奏権」については、非営利・無料・無報酬の演奏であれば、著作権者に経済的不利益がないため、許諾なしで利用できるとされているところ(著作権法38条1項)、レッスン料を受け取る音楽教室側と、単に指導を受けるだけかつレッスン料を支払う側の生徒の演奏とでは、著作権者の経済的不利益の程度が全く異なるからです。この点からも講師の演奏と生徒の演奏を区別すべきなのです。

 

(4)残された課題

 生徒の演奏は音楽教室の演奏ではないとされたものの、音楽教室がJASRACに利用料を支払う必要があると判断が出た以上、今後、レッスン料値上げの問題が出てきそうです。なお、判決の法的な効力は、本件の訴訟当事者となった音楽教室にしか及びませんが、仮にJASRACから請求を受けた場合には、同様の結論となる可能性が高いでしょう。

 また、個々の音楽教室により、規模、著作権の保護期間内の曲を扱う範囲や量も違うため、一律に利用料徴収の対象とすべきか議論があります。この点を考慮して、JASRACも、現時点では、楽器メーカーと楽器販売店が経営する音楽教室だけが利用料徴収の対象であり、これらに該当しない個人教室は対象外としています。もっとも、管理基準が揃えば利用料徴収の対象とすると発表しています。

 

 著作者(作曲者など実際に作詞作曲した人)の中には、JASRACの対応に批判的で、自分の楽曲は音楽教室では自由に使って欲しいとの意見を持っている方もいますが、著作者とJASRACとは信託方式(ざっくり言うと著作権をJASRACに譲渡して、著作者のために著作権を管理するもの)をとっていることが多いため、著作者側には許諾する権限がありません(管理委託範囲の設計は可能ですが、音楽教室のみ除外するものは現状ないようです)。JASRACなど著作権の管理団体制度自体は有用なものですが、さらに柔軟性のある設計が必要でしょう。

 そして、著作物の利用主体については、判例の基準が必ずしも明確ではありませんから、法改正で整理する必要もあるかと思います。著作権は、他の知財分野と異なり、事業者だけでなく子どもを含む全員が関係してくること、身近な様々な場面で登場すること、にもかかわらず刑事罰の対象にもなることから、利用主体は不明確な解釈論ではなく外形的・形式的に判断し、もし権利者保護が必要な事情があれば法改正で補充するのが望ましい形であると考えています。

 

 

2 椅子式マッサージ機事件(知財高裁大合議令和4年10月20日判決)

 令和元年の特許法改正前の事案です。知財高裁において、損害論について重要な大合議判決がありました。

 改正前の特許法102条2項と3項の重畳適用を認めるものです。ただ、ブログの原稿を書いた時点では判決の概要しか公開されていなかったため、次回説明をしたいと思います。

 https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/2n10024.pdf

 https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/30wa3226-gen.pdf

 

***

 当事務所は、著作権、商標権等の知的財産に関するご相談を承っております。

 ご遠方やご来訪が難しい場合は、zoomでの打合せにも対応いたします。

 また、社内研修の講師も担当させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 

弁護士 倉知

TOP